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相続・遺言コラム

解決事例遺産を隠し、寄与分を主張して遺留分の減殺に応じない姉に対して、訴訟を提起して遺留分1,000万円を獲得した事例

ご依頼主
年齢

60代

性別

男性

事例の分類

遺留分減殺請求

事例の概要

ご相談内容と状況

亡くなった父親の相続についての相談です。
ご依頼者さまは3人きょうだいの長男ですが、以前、母親の介護や葬儀に関して長女と長男二女が対立し、長女と長男二女の間の交流は一切なくなりました。
長女は母親の面倒は全く見ませんでしたが、母親死去後、父親を自分のもとに引き取り、以後、長男と次女は父親と会うことができなくなってしまいました。
数年後、長女から相談者のもとに、父親は死去し、父親は面倒を見た自分に全ての遺産を相続させるとの遺言を残したので長男と二女に渡す遺産は一切ないとの通知が来ました。

ご依頼者さまは納得できず当法律事務所に相談にいらっしゃいました。二女は争いを嫌気し、諦めてしまわれました。

弁護士の対応

示談交渉の依頼を受けて長女に連絡をしました。
父親は長女を遺言執行者に指定し、全ての遺産を長女に相続させるとの公正証書遺言を残していました。
担当弁護士から長女に対して、遺言執行者として遺産の目録を作成して交付するように求めましたが、応じてもらえませんでした。
そこで、担当弁護士から長女に対して、遺留分減殺請求の通知をするとともに、遺産を開示するよう重ねて要求しました。
長女は、父親の遺産は預金4,500万円に過ぎず、自分には父親を介護した寄与分があるから、長男が受け取るべき遺留分は無いと述べて、当方の請求に応じませんでした。
担当弁護士が長男の代理人として金融機関に対して問い合わせをしたところ、長女が開示した以外にも父親名義の口座があり、相続開始時点の残高が1,000万円以上あることが判明しました。
長女は、担当弁護士の問い合わせに一切応じなくなってしまいましたので、やむなく裁判手続で解決をすることとなりました。
訴訟では、長女が父親の施設入所費として払ったと説明していた金銭が、裁判所から施設への照会した結果、実は支払われていなかったことが判明しました。
また、父親が死亡する直前に預金口座から払い戻された現金を、長女が保管していることを認めさせることができました。

結果

当方が取りそろえた証拠資料や裁判で明らかになった事実をもとに主張を展開し、遺留分算定の基礎となる遺産が6,000万円あることを前提に長女がご依頼者さまに1,000万円を支払うとの内容の裁判上の和解が成立しました。

解決のポイント

家族同士の争いは、感情的対立から当人同士では話し合いにならないことが多いです。
遺産を管理している相続人が非協力的な場合、遺産を把握することも困難です。
弁護士が照会をしたり、裁判手続を利用することで、遺産を把握したり、遺産の分割や遺留分の減殺などを実現することができます。
当事者同士の話し合いでは埒があかない場合には弁護士に相談してみましょう。

実際の事例を題材としておりますが、個人情報保護の観点から変更を加えている場合があります。

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