後見人とは?制度や種類について
認知症や外傷によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理したり、契約をしたりすることが困難になります。
このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。
厚生労働省は、平成22年に、全国の65歳以上の高齢者で認知症の方が439万人いると推計されると発表しました。
成年後見はますます身近な制度になっていくと予想されます。
法定後見人と任意後見人の違い
後見人には、家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」と、あらかじめ自分で契約しておく「任意後見人」があります。
既に本人が判断能力を失っている場合は法定後見人を選任するしかありませんが、本人に判断能力があるうちなら後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)と任意後見契約をしておくことができます。
法定後見人は、本人が判断能力を失った後で家庭裁判所が選任するので、本人が自分で後見人になる人を決めることはできませんし、後見人にどのように後見事務をして欲しいか注文を付けることもできません。
しかし、任意後見制度を利用すれば、本人が、自分の信頼する人に後見人になってもらうことができます。
また、後見が必要になったときにどのような生活をしたいのか、どのように財産管理をして欲しいのかを任意後見受任者に伝えたり、任意後見契約に定めたりしておけば、希望に添って後見事務をしてくれることが期待できます。
任意後見契約公正証書の作成方法
任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
公正証書で作成しなければ、合意書面を作成しても、効力は生じないので注意が必要です。
任意後見契約の注意点
任意後見契約は、本人が判断能力を失った後に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。
本人が判断能力を失ったのに任意後見監督人の選任手続が取られないと、せっかく結んだ任意後見契約が無駄になってしまいます。
親族や任意後見受任者に、適時に任意後見監督人の選任の申立をしてもらえるように、親族や受任者と連絡を取り合う関係を築いておくのが大切です。