ご依頼主 | |
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年齢 | 60代 |
性別 | 女性 |
事例の分類 |
事例の概要
ご相談内容と状況
依頼者の母親は既に死去しており、父親は依頼者の姉と父親名義の自宅で生活しています。
姉は夫と離婚し、子を連れて実家である父親名義の自宅に戻って以来、両親の元で生活していました。姉の子は既に独立し、母親が死去した後は、父親と姉の2人暮らしでした。
母親が死去した頃から、依頼者が実家を訪ねると、姉は訪ねて欲しくないような態度を取るようになり、依頼者は足が遠のいていました。
依頼者の父親が死去し、法要が済んだ後、姉から父が作成した公正証書遺言を示されました。
遺言には、全ての遺産は姉に相続させるとだけ記載されていました。
依頼者は父親が生前、姉妹を平等に扱うように配慮していたことから、遺言の内容に違和感を感じて姉と話をしようとしましたが、姉は「遺産の話をするなら弁護士を通して欲しい。」と言うばかりでした。
依頼者は、遺言が父親の本当の意向に沿っているとは思えず、相談に来ました。
弁護士の対応
遺言が公正証書により作成されており、作成時点で遺言者の健康状態に特段の問題もなかったことから、遺言を無効とすることは困難と考えられました。
そこで、遺留分の減殺を請求することにしました。
担当弁護士から遺留分の減殺請求をしたところ、姉も弁護士の代理人を付け、弁護士同士の交渉となりました。
結果
自宅を時価評価とする代わりに、こちらが姉が負担した葬儀費用を遺産から差し引くことを了解し、減殺額1,500万円を支払うことで示談により決着しました。
解決のポイント
依頼者の本意は金銭の支払いではなく、父親が残した遺言の内容に対する違和感の解消だったのですが、姉から父親がこのような遺言を残した経緯について語られることはありませんでした。
遺留分の支払いを受けて示談は成立しましたが、依頼者と姉との間のわだかまりは解消しませんでした。
父親が遺言を作成する時点で依頼者にも遺言作成の意図を説明しておくか、少なくとも遺言に作成の意図を付言として記載していれば良かったのにと思われる事例でした。