名古屋の弁護士 さくら総合法律事務所

企業法務

債権回収

売掛金、未収金を回収いたします。

企業や事業主の方でこのような問題を抱えていませんか?

  • 支払期限を過ぎても支払わない
  • 支払を拒否したり、減額を主張する
  • 連絡しても無視する

売買代金や工事代金、賃料等を回収できないというのは、企業や事業主の方にとって身近な法律問題です。
さくら総合法律事務所の弁護士が、企業や事業主の代理人として、債権を迅速に回収し、企業や事業主の方が抱える問題を解決いたします。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

時間や労力等を軽減

売買代金や工事代金、賃料等を滞納している相手方との交渉には相当な時間・労力がかかります。債権の回収に無駄な時間や労力を費やすことは本来の業務の効率性にも関わります。
弁護士に依頼することで、請求、交渉、訴訟、強制執行、保全等の全てを弁護士に任せることができ、債権回収に費やす時間や労力を軽減することができます。

適切な法的手続の選択

債権の回収の方法として、交渉、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、強制執行等のさまざまな方法があります。どの時点でどのような方法を選択するかは、事案により異なります。
弁護士に依頼することで、事案に応じた適切な法的手続を選択することができます。

債権回収率の上昇

債権回収にはさまざまな手段があります。相手方との話し合いで解決できない場合には、訴訟、強制執行等の手続により強制的に回収しなければなりません。事案に応じて迅速かつ適切な対応を実行することにより、未払となっている債権回収率を上昇させることができます。

債権回収の方法

債権回収の方法として、交渉民事調停支払督促少額訴訟通常訴訟強制執行等のさまざまな方法があります。以下では、各方法について簡潔にご説明いたします。

交渉

弁護士に依頼した場合、相手方に対し、弁護士名で内容証明郵便を送付します。
内容証明とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へ差し出したかを日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便を利用することで、いつ、どのような内容の文書が相手方に到達したかを証明することができます。ただし、間違ったことや不利なことを記載してしまうと相手方に有利な証拠となってしまうおそれもあります。
内容証明は、相手方の反論や当事者間で後々生じうる紛争などを想定して作成することが必要となります。
 知識や経験に基づく専門的判断が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士が内容証明郵便により支払を督促すると、相手方から何らかの反応が返ってくるのが通常です。弁護士からの支払の督促を無視するケースもありますが、その場合には、訴訟提起などの方法により債権回収を図ります
相手方からの反応があった場合、債権回収に向けた交渉を行います。
交渉においては、専門的な知識や経験が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

民事調停

民事調停は、裁判所を利用して話し合いを行い、お互いが合意することで紛争を解決する制度です。
民事調停は、訴訟に比べて費用が安く手続も簡易という点にメリットがありますが、双方が合意に至らなければ調停は成立しませんし、そもそも相手方が裁判所に出頭しないこともあります。
民事調停を申し立てたとしても、合意に至らなければその後、訴訟提起するなどの方法を検討しなければならず、結果的に時間がかかってしまうことが考えられます。
このような事情から、民事調停制度は限られた場合に有益な制度といえます。

支払督促

支払督促とは、相手方(債務者)の住所を管轄する簡易裁判所へ支払督促の申立てを行い、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じる制度です。
支払督促制度は、書類審査のみで裁判所に行く必要もない点で簡易な手続といえます。
しかし、支払督促制度は、相手方が「異議」を出した場合には通常の訴訟手続に移行します。通常の訴訟手続への移行により、結果的に時間がかかってしまうことが考えられます。
相手方の「異議」には特に理由も必要ありませんので、「異議」が出されることがほとんどです。
このような事情から、支払督促制度は限られた場合に有益な制度といえます。

少額訴訟

少額訴訟とは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で判決を行う制度です。
少額訴訟は、原則として1回の審理で判決を行うため、通常の訴訟手続よりも簡易な手続といえます。
しかし、相手方が通常の訴訟手続への移行を希望した場合、通常の訴訟手続に移行します。通常の訴訟手続への移行により、結果的に時間がかかってしまうことが考えられます。また、1回で審理を終了することが予定されているため、複雑な事件は利用しづらい制度といえます。
このような事情から、少額訴訟は限られた場合に有益な制度といえます。

通常訴訟

任意の交渉による解決ができない場合などについては、裁判所に訴訟提起をします。
訴訟提起により、裁判所から相手方に呼出状が送付されます。裁判所からの呼び出しに無視し、何らの対応もしない場合には、相手方敗訴の判決が出されますので、相手方は何らかの対応をせざるを得ません。また、判決を取得することにより、強制執行手続が可能になります。
相手方に財産がある場合には、判決書により相手方の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収することが可能になります。

強制執行

強制執行手続は、確定判決を得たり、和解や調停が成立したにもにも関わらず、相手方が支払に応じない場合に、裁判所に強制執行を求めて債権を回収する手続です。
強制執行手続は、差押えの対象となる財産に応じ、債権執行、不動産執行、動産執行があります。

債権執行

債権執行は、相手方(債務者)が有している債権を差し押さえ、第三債務者から直接金銭を取り立てる手段です。債権の対象は、相手方の預金や相手方の取引先等に対する売掛金債権などが考えられます。

不動産執行

不動産執行は、相手方(債務者)が有している不動産を差し押さえ、競売して売却代金から回収したり、賃貸不動産であれば賃料から回収したりすることをいいます。

動産執行

動産執行は、相手方(債務者)が有している財産を差し押さえ、売却することで、売却代金から債権を回収します。

強制執行手続は、債権の回収を実現するために強力な手続です。債権の回収には常に強制執行を意識する必要があります。専門的な知識や経験が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。