2018年1月30日放送の東海ラジオ『タクマ・神野のどーゆーふー』10時台のコーナー「教えて、ど~ゆ~ふ~」に、私、弁護士の竹内裕詞が、コメンテーターとして出演しました。
火曜日のテーマはトラブル相談です。今回は、リスナーさんから寄せられた「遺言書」についてのお悩みにお応えしました。
遺言はどのように作成するの?
遺言という言葉はよく耳にしますよね。遺言を作ろうと思っても、どのように作成するのか、どのような種類があるのか、手続きはどのように進めていくのか、など実際に考えてみるとわからないことがたくさんでてきます。
遺言の作成方法は大きく分けて3つあります。
作成する方法によって、証人が必要なのか、必要な場合は何人か、家庭裁判所の検認を要するのか、などいくつかの特徴やメリットとデメリットがあるのでご自身の状況に合ったものを選ぶことが必要になります。
専門家へ相談を
遺言の作成を考えられている方は、弁護士や司法書士に一度相談することで後々の親族間のトラブルを防ぐことができます。誰かが亡くなっただけでも悲しいのに更に親族で揉めるようなことは避けたいですよね。このような問題を未然に防ぐためにも事前に話し合って遺言を作成しましょう。