弁護士の竹内裕詞が、2018年12月5日にウインクあいちで行われた一般社団法人日本相続学会東海ブロックのオープンセミナー「実務家必見!すぐに仕事に活かせる改正相続法」の講師を務めました。
講演の内容
このセミナーは7月に成立・公布し、2019年から順次施行される改正相続法に概観を弁護士竹内裕詞が説明したうえ、第1部では弁護士竹内裕詞が「改正相続法と相続・事業承継対策」について、第2部では日本相続学会の伊藤久夫会長が「改正相続法と生命保険販売」についてお話ししました。
「改正相続法と相続・事業承継対策」では、遺留分規定が大きく改正され、遺留分が金銭請求権に変わり、遺留分算定の基礎とされる特別受益が相続開始前10年に限定されたため、相続対策・事業承継対策の策定が現行法と全く変わってくること、既に対策をしたケースでも見直しが必要になること、事業承継対策では事業承継税制と相まって生前贈与の早期実行がトレンドになると予想されることをお話ししました。
年末の多忙な時期にもかかわらず、会場には35名の受講者が集まり、セミナー後は質問がいくつも寄せられ、改正相続法に対する関心の高さを感じました。